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兵庫県中央労働センター5階
本件は、経産省ガス安全室よりガス事故における建設工事等に係る事故(他工事事故)の防止に向け、厚労省及び国交省の担当部署に対し協力要請を行った旨の通知、また再発事故防止の観点から、(一社)全国LPガス協会を通じて周知依頼があったものです。
県下LPガス販売事業者におかれましては、関係者に対して、下記の事項のご周知方よろしくお願いいたします。
記
建設工事等事業者に対し、工事を施工する前及びガス管を見つけた場合には、必ず当該ガス事業者又は液化石油ガス販売事業者等に照会・確認すること等について、周知を行うこと。
必要に応じて建設工事等の際に立ち会うこと。
供給管・配管の工事を行う際は、事故防止のため、外注先の特定液化石油ガス設備工事に係る届出、液化石油ガス設備士資格の有無及び再講習の受講状況を確認することにより適切に監督すること。
建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について(27商ガ安第30号)[2.56MB]
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